2018/6/1

改正種の保存法が施工されました

いよいよ6月突入、梅雨入り後にも関わらず今日は良~く晴れた1日でしたね。
 
さて従来より象牙製品を取り扱うお店は国に申請を出し、2年に1度細かい販売状況の報告が必要でした。
 
しかしこの6/1より申請制から登録制に変更になりました。
 
これはワシントン条約等で規制されている象牙の取引規制強化の一環と言えます。
 
つまり申請さえすれば象牙の取引が可能でしたが、本日より「国の認可」が必要となったわけです。
 
まあうちのお店は当然申請は済ませておりましたので、自動的に認可登録となります。
 
で、この法改正により、店頭やHPに「特別国際種事業者」の表示が義務付けられました。
 
そんなわけでとりあえずうちのHPにも表示掲載いたしました。
 
この表示のないお店で何らかの象牙製品を扱うことはできませんので皆様もご注意ください(^^;